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(<span>児童福祉</span>法施行規則の一部改正に伴う経過措置)この省令による改正後の<span>児童福祉</span>法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療
(<span>児童福祉</span>法施行規則の一部改正に伴う経過措置)