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この省令の施行前に、この省令による改正前の<span>児童福祉</span>法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の<span>児童福祉</span>法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二
(<span>児童福祉</span>法施行規則の一部改正に伴う経過措置)