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目次の改正規定中「/第三節<span>児童福祉</span>司及び児童委員(第十一条―第十四条)/第四節児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)/」を「/第三節<span>児童福祉</span>司(第十一条―第十一条の三)/第四節児童委員(第十二条―第十四条)/第五節児童相談所、福祉事務所及び保健所(
この法律による改正後の<span>児童福祉</span>法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。