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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織令和元年政令第百三十五号

カジノ管理委員会事務局組織令

公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

カジノ管理委員会の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

国有財産令和元年政令第百四十八号

樹木採取権登録令

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

登録簿の附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

民事令和元年政令第百七十八号

法務局における遺言書の保管等に関する政令

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

申請書等及び撤回書等に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

行政組織令和三年政令第百九十二号

デジタル庁組織令

デジタル庁の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

公文書監理官は、命を受けて、デジタル庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

行政組織令和五年政令第百二十五号

こども家庭庁組織令

こども家庭庁の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

公文書監理官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

水産業令和五年政令第三百二十八号

漁港水面施設運営権登録令

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

登録簿の附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

社会保険令和六年政令第二百六十号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

律第二百六十六号)第二十二条第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十四条の三第一項及び第四項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条並びに第八十二条第一項及び第四項、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十八条及び第四十一条、<span>個人情報</span>

厚生令和六年政令第二百六十六号

国立健康危機管理研究機構法施行令

(国立感染症研究所の保有<span>個人情報</span>に係る<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

機構の成立前に<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する保有<sp

工業令和六年政令第三百四十一号

貯留権等の登録に関する政令

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

貯留権等登録簿の附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。