行政組織平成二十七年政令第四百三十四号
個人情報保護委員会事務局組織令
<span>個人情報</span>保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
<span>個人情報</span>保護委員会委員長の官印、<span>個人情報</span>保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
憲法平成二十八年政令第三百二十四号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項、第三項、第四項本文及び第十
<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下この項において「旧<span>個人情報</span>保護法」という。