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行政手続平成二十六年政令第百五十五号略称: マイナンバー法施行令,個人番号法施行令,番号法施行令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令

第二十条、第二十一条、第四章第二節、第三十二条第一項(法第二十九条第一項の規定により行政機関<span>個人情報</span>保護法第十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分を除く。)、第二項(法第二十九条第一項の規定により行政機関<span>個人情報</span>保護法第二十八条第二項の規定を読み替えて適

この政令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

防衛平成二十六年政令第三百三十六号略称: 特定秘密法施行令,特定秘密保護法施行令

特定秘密の保護に関する法律施行令

水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、人工知能戦略本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、<span>個人情報</span>

林業平成二十七年政令第四十二号

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

(独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

改正法の施行の日前に行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき旧森林保険事業に係る同項に規定する保有<span>個人情報</span>に関し

行政組織平成二十七年政令第四百三十四号

個人情報保護委員会事務局組織令

<span>個人情報</span>保護委員会の事務局に、次長一人を置く。

<span>個人情報</span>保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。