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(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を第三十条に規定する期間保存すること。