行政組織平成二十六年政令第二十三号
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の解散前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において
行政組織平成二十六年政令第三十九号
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の解散前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において
行政手続平成二十六年政令第百五十五号略称: マイナンバー法施行令,個人番号法施行令,番号法施行令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定<span>個人情報</span>の提供(第二十六条―第三十一条)
第六章 特定<span>個人情報</span>の取扱いに関する監督等(第三十四条)