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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員平成十八年政令第三十号

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十三条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第十四号の二に掲げる特定<span>個人情報</span>保護委員会の委員長及び

行政組織平成十八年政令第百五十九号

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

研究所の解散前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条におい

産業通則平成十八年政令第二百二十九号

官民競争入札等監理委員会令

(内閣府令の効力に関する経過措置)この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法施行令又は同条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事

社会保険平成二十年政令第二百八十三号

全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

協会の成立前に行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有<span>個人情報</span>の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有<span>個人情報</span>に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を

国家公務員平成二十年政令第三百八十九号

職員の退職管理に関する政令

置かれる事務局経済社会総合研究所迎賓館地方創生推進事務局知的財産戦略推進事務局科学技術・イノベーション推進事務局健康・医療戦略推進事務局宇宙開発戦略推進事務局北方対策本部総合海洋政策推進事務局国際平和協力本部に置かれる事務局日本学術会議に置かれる事務局官民人材交流センター沖縄総合事務局<span>個人情報</span>

行政組織平成二十一年政令第二百十五号

消費者庁組織令

公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

消費者庁の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

社会保険平成二十一年政令第二百八十九号

日本年金機構法施行令

(年金<span>個人情報</span>の保護に係る<span>個人情報</span>の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)

日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える<span>個人情報</span>の保護に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句第九十八条第一項

社会保険平成二十一年政令第二百九十六号

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

施行日前に行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有<span>個人情報</span>の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る保有<span>個人情報</span>に関して社会保険庁長官(同法第四十六

行政組織平成二十二年政令第四十一号

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令

(独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有<

行政手続平成二十二年政令第二百五十号略称: 公文書管理法施行令

公文書等の管理に関する法律施行令

当該資料に<span>個人情報</span>(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあって