独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
法第四十四条の五第一項の提案に係る<span>個人情報</span>ファイルの記録項目
この政令は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令
内閣は、情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法(以下「法」という。)第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
船舶登記令
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし、第三十五条第一項及び第二項の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
農業用動産抵当登記令
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし、第十八条の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関<span>個人情報</span>保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令
(独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第四十八条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「旧独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法」という。)
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令
(独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する保有<span>個人情報</span>に関して社会保険庁