行政手続平成十五年政令第五百四十八号略称: 行政機関個人情報保護法施行令
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
法第四十四条の五第一項の提案に係る<span>個人情報</span>ファイルの記録項目
法第四十四条の五第一項の提案に係る<span>個人情報</span>ファイルの記録項目
行政組織平成十五年政令第五百四十九号略称: 独立行政法人個人情報保護法施行令
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
内閣は、独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第十一条第一項並びに第二項第七号及び第八号、第十三条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第三項、第二十八条第二項、第三十七条第二項並びに第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。