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憲法平成十五年政令第五百七号略称: 個人情報保護法施行令

個人情報の保護に関する法律施行令

この政令の施行の際現に新個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第二十条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和三年政令第二百九十二号)の施行後遅滞なく」とする。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

行政手続平成十五年政令第五百四十八号略称: 行政機関個人情報保護法施行令

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令

内閣は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項第四号及び第五号、第五条、第十条第一項第十号並びに第二項第九号及び第十号、第十一条第一項及び第二項第三号、第十三条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第三項、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第三十七条第二項、第四十四条第二項、第四十六条並…

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。