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開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有<span>個人情報</span>の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
開示請求書には、開示請求に係る保有<span>個人情報</span>の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有<span>個人情報</span>については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有<span>個人情報</span>については法第八十七条第一項の規