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当該<span>個人情報</span>取扱事業者が認定<span>個人情報</span>保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定<span>個人情報</span>保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
法第三十七条第一項の規定により<span>個人情報</span>取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。