行政組織平成十二年政令第二百五十六号
環境省組織令
環境省の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
公文書監理官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
行政組織平成十五年政令第四百七十八号略称: 国大法人法施行令
国立大学法人法施行令
この政令は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
憲法平成十五年政令第五百七号略称: 個人情報保護法施行令
個人情報の保護に関する法律施行令
内閣は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項第二号、第三項第四号及び第五項、第二十四条第一項第四号、第二十五条第一項、第二十九条第一項及び第三項、第三十七条第二項、第四十条第一項、第五十一条、第五十二条並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
第四章 <span>個人情報</span>保護委員会(第三十三条―第四十条)