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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国会昭和二十五年政令第八十九号略称: 公選法施行令

公職選挙法施行令

別表第二(第九十条関係)公正取引委員会委員長及び委員中央選挙管理会委員国家公安委員会委員<span>個人情報</span>保護委員会委員長及び委員カジノ管理委員会委員長及び委員サイバー通信情報監理委員会委員長及び委員公害等調整委員会委員長及び委員公安審査委員会委員長及び委員中央労働委員会委員運輸安全委員会委員長及び委員

鉱業昭和二十六年政令第十五号

鉱業登録令

鉱業原簿の附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この政令は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

水産業昭和二十六年政令第二百九十二号

漁業登録令

免許漁業原簿の附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この政令は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

行政組織昭和二十七年政令第二百九十号

内閣法制局設置法施行令

内閣法制局の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する事項

公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

行政組織昭和二十七年政令第三百七十三号

公正取引委員会事務総局組織令

公正取引委員会の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

行政組織昭和二十七年政令第三百七十七号

宮内庁組織令

公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第二条第一項第二号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び<span>個人情報</span>

産業通則令和六年法律第二十七号

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律

(適性評価に関する<span>個人情報</span>の利用及び提供の制限)

内閣総理大臣並びに行政機関の長及び警察本部長は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価又は適性評価調査の実施に当たって取得する<span>個人情報</span>(生存

工業令和六年法律第三十八号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律

貯留権等登録簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

民事令和七年法律第四十九号

民事裁判情報の活用の促進に関する法律

該保有民事裁判情報に係る裁判をした裁判官その他この号に規定する措置を講じなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと認められる者として法務省令で定める者を除く。以下この号及び第十三条において同じ。)の氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報及び個人識別符号(<span>個人情報</span>

産業通則令和七年法律第五十三号略称: AI法

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

人工知能関連技術の研究開発及び活用は、不正な目的又は不適切な方法で行われた場合には、犯罪への利用、<span>個人情報</span>の漏えい、著作権の侵害その他の国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがあることに鑑み、その適正な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確

社会福祉令和七年法律第九十六号

高次脳機能障害者支援法

国及び地方公共団体は、<span>個人情報</span>の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。