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2,802 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成二十九年法律第二十八号略称: 次世代医療基盤法

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律

政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第一条中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「第百八十五条」を「第百八十六条」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第二項の改正規定、同法第百六十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第百七十六条の改正規定、同法第百七十八条を削る改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同条を同法第百七十八条とする改正規定、同法第百八十条の改正規定、同条を同法…

民事平成三十年法律第七十三号

法務局における遺言書の保管等に関する法律

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

社会福祉平成三十年法律第百四号略称: 成育基本法

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

国及び地方公共団体は、成育過程にある者の心身の健やかな成育に資するため、成育医療等に係る個人情報の特性に配慮しつつ、成育過程にある者に対する予防接種、乳幼児に対する健康診査及び学校における健康診断に関する記録の収集及び管理並びにその情報の活用等に関する体制の整備、当該情報に係るデータベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

社会福祉令和元年法律第三十二号

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律

個人情報の保護について適正な配慮がなされること。

調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置

教育令和元年法律第四十七号

学校教育の情報化の推進に関する法律

学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十七条において同じ。)の確保を図りつつ行われなければならない。

(個人情報の保護等)

電気通信令和三年法律第三十五号

デジタル社会形成基本法

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の進展の状況並びに個人情報の有用性及び保護の必要性を踏まえた規制の見直し、あらゆる分野における情報通信技術を用いた情報の活用に関する取引の円滑化に必要な環境の整備、知的財産権の適正な保護及び利用その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による経済活動の促進を図るために…

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十九条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保…

金融・保険令和三年法律第三十八号

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

政府は、社会福祉協議会(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の十八の項に規定する社会福祉協議会をいう。以下この項において同じ。)が附則第九条の規定による改正後の同法別表第二の三十の項の規定による特定個人情報の提供の求めをすることにより国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためには、情報通信技術を活用して同項第二欄に…

社会福祉令和三年法律第八十一号

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

土地令和三年法律第八十四号

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。

財務通則令和四年法律第三十九号略称: キャッシュレス法

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

この法律における主務省令は、歳入等の納付に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁、防…

刑事令和四年法律第六十八号

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

第四節 個人情報保護委員会関係(第百九条・第百十条)

社会福祉令和四年法律第七十七号

こども基本法

国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。