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厚生平成二十九年法律第十六号

臨床研究法

特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者の<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同

厚生平成二十九年法律第二十八号略称: 次世代医療基盤法

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律

ものとして政令で定める記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(<span>個人情報</span>

申請者が次のいずれにも該当しないこと。この法律その他<span>個人情報</span>の適正な取扱いに関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者第十六条第一項又は第十七条第一項(これらの規定を第四

民事平成三十年法律第七十三号

法務局における遺言書の保管等に関する法律

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。