行政手続平成二十五年法律第二十七号略称: マイナンバー法,個人番号法,番号法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(特定<span>個人情報</span>保護委員会がした処分等に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定<span>個人情報</span>保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定
地方自治平成二十五年法律第二十九号
地方公共団体情報システム機構法
(機構処理事務特定<span>個人情報</span>等保護委員会の設置)