現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定<span>個人情報</span>を取り扱う者その他の関係者に対し、特定<span>個人情報</span>の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定<span>個人情報</span>を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立
前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定<span>個人情報</span>の提供及び提供を受け、又は取得した特定<span>個人情報</span>の取扱いについては、適用しない。