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個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定<span>個人情報</span>を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定<span>個人情報</span>ファイルを作成してはな
行政機関の長等は、特定<span>個人情報</span>ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定<span>個人情報</span>ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定<span>個人情報</span>の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュ