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第二十一条(第一項を除く。)から前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定<span>個人情報</span>の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定<span>個人情報</span>の提供について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「ならない」とあるのは「なら
第五章 特定<span>個人情報</span>の保護