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十七条、第三百二十五条又は第七百三十九条の五第七項の規定その他政令で定める同法若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税若しくは森林環境税に関する特定<span>個人情報</span>
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定<span>個人情報</span>を提供するとき。