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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和五十一年法律第三十三号略称: 建設労働者雇用改善法

建設労働者の雇用の改善等に関する法律

<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

<span>個人情報</span>を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

国税昭和五十二年法律第五十四号略称: NACCS特例法

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律

(独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

この法律の施行前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法」という。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十二条第一項の規定により会社が承継するこ

鉱業昭和五十三年法律第八十一号略称: 日韓大陸棚法,日韓大陸棚協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸<Ruby>棚<Rt>だな</Rt></Ruby>の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法

特定鉱業原簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

航空昭和五十三年法律第四十二号略称: 成田新法,成田法

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

工業昭和五十四年法律第四十九号略称: 省エネ法

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第九号に規定する一般送配電事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(<span>個人情報</span>

刑事昭和五十五年法律第六十九号略称: 国際捜査共助法

国際捜査共助等に関する法律

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

金融・保険昭和五十八年法律第三十二号略称: ノンバンク規制法

貸金業法

この法律若しくは<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者第四十一条の三十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者この法律若しくは<span>個人情報</span>

民事昭和六十年法律第三十三号略称: 登記事務処理円滑化法

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

登記ファイルに記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

産業通則昭和六十年法律第四十三号略称: 回路配置法,半導体集積回路法,半導体チップ法

半導体集積回路の回路配置に関する法律

回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

労働昭和六十年法律第八十八号略称: 労働者派遣法,人材派遣法

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

<span>個人情報</span>(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

(<span>個人情報</span>の取扱い)