日本年金機構法
厚生労働省及び機構は、年金<span>個人情報</span>(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する<span>個人情報</span>その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する<span>個人情報</span>をいう。以下この条において同じ。
厚生労働省及び機構は、前項の規定により特定された利用の目的(以下この条において「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金<span>個人情報</span>を保有してはならない。
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
政府は、年金<span>個人情報</span>(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された<span>個人情報</span>その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省及び日本年金機構が保有する<span>個人情報</span>をいう
資金決済に関する法律
この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受
省令で定める者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、<span>個人情報</span>
公文書等の管理に関する法律
国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等に<span>個人情報</span>(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録さ
独立行政法人等情報公開法第十九条第二項及び第二十条並びに情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条から第十六条までの規定は、前条第一項の規定による審査請求について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十九条第二項中「前項」とあるのは「公文書等の管理に関す
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
(独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
この法律の施行前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
<span>個人情報</span>の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二節 <span>個人情報</span>保護法の特例等(第三十条―第三十二条)