犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
がん対策基本法
がん患者の<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の保護について適正な配慮がなされるようにすること。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
統計法
(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)
<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する<span>個人情報</span>をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第五章の規定は、適用しない。
更生保護法
この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に係る行政不服審査法第三十八条第一項に規定する提出書類等又は同法第七十八条第一項に規定する主張書面若しくは資料であって、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十四条第一項の規定により同法第五章第四節の規定を適用しない
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
前二項の規定により日本側保有機関が相手国側保有機関に提供した保有情報の本人又はその遺族(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)は、日本側保有機関の長に対し、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、当該保有情報の内容又は相手国側保有機関への提供の目的について
日本側保有機関は、相手国側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、<span>個人情報</span>の保護に関する法律の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
日本年金機構法
第三節 年金<span>個人情報</span>の保護(第三十八条)
機構の業務(業務に際しての<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する<span>個人情報</span>その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況
地理空間情報活用推進基本法
(<span>個人情報</span>の保護等)
国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、<span>個人情報</span>の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずるものとする。