P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十五年法律第六十号

情報公開・個人情報保護審査会設置法

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

(情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置)

厚生平成十五年法律第百十号略称: 心神喪失者等医療観察法

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

司法平成十六年法律第六十三号略称: 裁判員法

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

労働平成十六年法律第百二十二号

公益通報者保護法

刑法(明治四十年法律第四十五号)食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)<span>個人情報</span>

民事平成十六年法律第百二十三号略称: 新不動産登記法,不登法

不動産登記法

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

登記簿等に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

行政手続平成十六年法律第百四十九号略称: 電子文書法,e-文書法

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、<span>個人情報</span>保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子

憲法平成十六年法律第百六十一号

犯罪被害者等基本法

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る<span>個人情報</span>の適切な取扱いの確保等必

社会福祉平成十六年法律第百六十七号

発達障害者支援法

国及び地方公共団体は、<span>個人情報</span>の保護に十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとする。

事業平成十七年法律第三十二号

日本アルコール産業株式会社法

附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立

産業通則平成十八年法律第五十一号略称: 公共サービス改革法,市場化テスト法

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

<span>個人情報</span>の適正な取扱いを確保するための措置その他特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として法務省令で定める措置が講じられていること。

第百三十八条及び第百四十二条において準用する場合並びに刑事収容施設法第百四十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第百四十条第一項の規定による検査の補助(当該検査の補助として信書の内容を確認する者がその信書を発受する個人を識別することができないようにすることその他の<span>個人情報</span>

民事平成十八年法律第七十三号

遺失物法

<span>個人情報</span>データベース等(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第一項に規定する<span>個人情報</span>データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)

警察平成十八年法律第六十号略称: 探偵業務適正化法,探偵業法

探偵業の業務の適正化に関する法律

探偵業務を行うに当たっては、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。