行政手続平成十五年法律第五十九号略称: 独立行政法人個人情報保護法
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。
(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の廃止)
行政組織平成十五年法律第六十号
情報公開・個人情報保護審査会設置法
この法律は、情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。