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前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本自転車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。