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次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧国民生活金融公庫等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第四十四条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法」という。)第二条第四項に規定する<span
旧国民生活金融公庫等から旧独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法第二条第二項に規定する<span>個人情報</span>の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者