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前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有<span>個人情報</span>を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有<span>個人情報</span>の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。