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前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、独立行政法人等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該独立行政法人等非識別加工情報について第四十四条の九の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結し…
前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、行政機関個人情報保護法第四十四条の十三の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。