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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則昭和三十四年法律第百二十五号

意匠法

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

産業通則昭和三十四年法律第百二十七号

商標法

商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

商業昭和三十六年法律第百五十九号略称: 割販法

割賦販売法

この法律若しくは<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

の法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者この法律若しくは<span>個人情報</span>

災害対策昭和三十六年法律第二百二十三号略称: 災対法

災害対策基本法

政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この条において同じ。)から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災上の配慮を要する者に係る<span>個人情報</span>の取扱いの

民事昭和三十八年法律第百二十五号

商業登記法

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)

登記簿及びその附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

刑事昭和三十八年法律第百三十八号略称: 第三者所有物没収手続応急措置法

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

国税昭和四十二年法律第三十五号

登録免許税法

加工医療情報に関する法律第四十一条(認定)の認定仮名加工医療情報利用事業者の認定認定件数一件につき十五万円(四) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第四十五条(認定)の認定医療情報等取扱受託事業者の認定認定件数一件につき十五万円三十三 認定<span>個人情報</span>

民事昭和四十二年法律第八十一号略称: 住基法,住基台帳法

住民基本台帳法

この法律の施行に当たっては、政府は、<span>個人情報</span>の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。

(<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

環境保全昭和四十二年法律第百十号略称: 航空機騒音障害防止法,航空機騒音防止法,騒防法

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

この法律の施行の日が行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

文化昭和四十五年法律第四十八号

著作権法

著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

環境保全昭和四十五年法律第百三十六号略称: 海防法,海洋汚染防止法

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

一部施行日前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第二

刑事昭和四十六年法律第四十一号

刑事訴訟費用等に関する法律

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関