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当該<span>個人情報</span>ファイルが第二条第九項第二号(ロに係る部分に限る。)に該当するときは、第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等情報公開法第十四条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨
独立行政法人等は、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該独立行政法人等が保有している<span>個人情報</span>ファイル(<span>個人情報</span>ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第一項の提案を