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何人も、自己を本人とする保有<span>個人情報</span>(次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有<span>個人情報</span>を保有する独立行政法人等に対し、当該保有<span>個人情報</span>の訂正(追加又は削除
開示決定に基づき開示を受けた保有<span>個人情報</span>