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独立行政法人等は、開示請求に係る保有<span>個人情報</span>の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有<span>個人情報</span>を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る保有<span>個人情報</span>が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等は、開示請求に係る保有<span>個人情報</span>のうちの相当の部分に