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<span>個人情報</span>保護委員会は、行政機関の長に対し、前章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。
<span>個人情報</span>保護委員会は、前条に定めるもののほか、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。