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行政機関の長は、前項の規定により審査した結果、第四十四条の五第一項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
前号に掲げるもののほか、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める事項