現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
行政機関の長は、訂正請求に係る保有<span>個人情報</span>が第二十七条第一項第二号に掲げるものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法第三十一条第一項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人
前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有<span>個人情報</span>を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法第二条第五項に規定する保有<span>個人情報</span>と、訂正請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等<spa