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開示請求に係る保有<span>個人情報</span>が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る保有<span>個人情報</span>のうちの相当の部分につ
残りの保有<span>個人情報</span>について開示決定等をする期限