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行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した<span>個人情報</span>ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその<span>個人情報</span>ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。
(<span>個人情報</span>ファイル簿の作成及び公表)