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行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有<span>個人情報</span>(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第二項において同じ。)及び削除情報(第四十四
行政機関の長は、保有<span>個人情報</span>の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有<span>個人情報</span>の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。