憲法平成十五年法律第五十七号略称: 個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律
第五十一条改正後<span>個人情報</span>保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことができる。
第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等(第五十一条改正後<span>個人情報</span>保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後<span>個人情報</span>保護法第十六条第二項に規定する<span>個人情報</span>取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱
行政手続平成十五年法律第五十八号略称: 行政機関個人情報保護法
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
行政機関の保有する電子計算機処理に係る<span>個人情報</span>の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。
第三章 <span>個人情報</span>ファイル(第十条・第十一条)