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施行日前になされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新<span>個人情報</span>保護法第二十六条の二第一項の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があったものとみなす。
新<span>個人情報</span>保護法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する新<span>個人情報</span>保護法第二十四条第三項の規定は、個人関連情報取扱事業者が施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。