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第六条の規定<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第二条の規定による改正後の<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「新<span>個人情報</span>保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定