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委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定<span>個人情報</span>保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定<span>個人情報</span>保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、<span>個人情報</span>保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。