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前条第二項の規定による通知を受けた者は、<span>個人情報</span>保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有<span>個人情報</span>を復元することができないようにするために必要なものとして<span>個人情報</span>保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有<span>個人情報</span