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第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき当該保有<span>個人情報</span>の提供の停止
利用停止請求は、保有<span>個人情報</span>の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。