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前号に掲げる<span>個人情報</span>ファイルに準ずるものとして政令で定める<span>個人情報</span>ファイル
第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を<span>個人情報</span>ファイル簿に記載し、又は<span>個人情報</span>ファイルを<span>個人情報</span>ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事