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前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。